相続手続きの種類
1 死亡届及び相続人の確定
相続手続きとは、被相続人(亡くなった方)の死亡によって発生する財産や権利義務を、相続人が適切に引き継ぐために行う一連の手続きの総称です。
相続が発生すると、短期間で判断や対応を求められるものから、期限の定めがないものまで、多岐にわたる手続きが存在します。
まず、相続開始後に最初に行うべき手続きは、死亡の届出です。
死亡届は、死亡を知った日から7日以内に市区町村役場へ提出する必要があります。
これにより戸籍に死亡の事実が記載され、以後の相続手続きの前提が整います。
また、この段階で被相続人の最後の住所地や本籍地を確認し、どの役所で戸籍を取得するかを把握しておくことが重要です。
次に重要なのが、相続人の確定に関する手続きです。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本・除籍謄本等を収集し、法定相続人を漏れなく確認します。
相続人の範囲を誤った前提で、遺産分割を行うと分割内容が無効になり、相続財産の名義変更が無効となるおそれがあるため、相続手続きの中でも特に慎重さが求められる手続きです。
この過程で、法定相続情報一覧図を作成・取得するケースも多く見られます。
また、同時並行で行うべき手続きが、遺言書の有無の確認です。
公正証書遺言がある場合は公証役場で検索が可能ですし、自筆証書遺言が見つかった場合には、原則として家庭裁判所での検認手続きが必要となります。
ただし、法務局での保管制度を利用している自筆証書遺言は検認が不要となります。
遺言書の内容によって、その後の相続手続きの進め方が大きく左右されます。
2 相続するか、放棄するかの確認
その後に検討すべき重要な手続きが、相続放棄・限定承認です。
相続人は、相続開始を知った日から3か月以内に、単純承認、相続放棄、限定承認のいずれかを選択する必要があります。
被相続人に多額の借金がある場合などには、相続放棄や限定承認を選択することが有効です。
相続放棄・限定承認は家庭裁判所への申述が必要であり、期限を過ぎると原則として単純承認したものとみなされるため注意が必要です。
3 財産調査
相続人の調査等と並行して、相続財産の調査も行います。
相続財産には、預貯金、不動産、有価証券といったプラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。
これらを網羅的に調査し、遺産目録を作成します。
不動産については固定資産評価証明書や登記事項証明書を取得し、預貯金については金融機関への照会を行います。
遺言書がない場合や、遺言で指定されていない財産がある場合には、遺産分割協議を行います。
相続人全員で話し合い、誰がどの財産を取得するかを決定し、その内容を遺産分割協議書として書面化します。
相続人の一人でも欠けた協議は無効となるため、相続人の確定が前提となります。
4 相続財産の名義変更
遺産分割の内容が確定した後は、各種名義変更・解約手続きに進みます。
具体的には、不動産の相続登記、銀行預金の解約や名義変更、株式・投資信託の名義変更、自動車の名義変更などが挙げられます。
これらは相続手続きの中でも実務量が多く、書類不備による差し戻しが起こりやすい分野です。
以上のように、相続手続きには、相続人の確定、遺言の確認、相続の承認・放棄の検討、財産調査、遺産分割、名義変更など、性質の異なる多くの相続手続きが存在します。
それぞれに期限や法的な注意点があるため、全体像を把握したうえで計画的に進めることが、円滑でトラブルのない相続手続きにつながります。






























