戸籍謄本と除籍謄本の違いについてのQ&A
Q戸籍謄本と除籍謄本の基本的な違いは何ですか?
A
戸籍謄本(現在戸籍)は、今もその戸籍に人が在籍していることが分かる書類で、戸籍に記載されている人全員の出生、婚姻、死亡、親子関係などの身分事項を証明するものとなります。
一方で除籍謄本は、転籍・死亡・婚姻などにより、誰も在籍していない閉鎖された戸籍のことを意味します。
Q相続手続きでは、戸籍謄本と除籍謄本のどちらが必要ですか?
A
相続手続きではどちらも必要となります。
戸籍謄本には、除籍謄本に記載された情報がすべて引き継がれるわけではありません。
相続手続きのためには、被相続人の出生時からの親子関係や婚姻歴、過去の転籍履歴を確認し、相続人を確定する必要があります。
そのため、除籍謄本はこの過去部分を補うという意味があり、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて揃える必要があるため、現在戸籍だけでなく、過去の除籍謄本も取得することが必要不可欠となります。
Q戸籍謄本と除籍謄本は同じ役所で取得できますか?
A
被相続人の本籍地が同じであれば同じ役所で取得できます。
ただし、被相続人が転籍を繰り返している場合は、本籍地が変わるごとに別の市区町村に戸籍が存在するため、それぞれの役所から取り寄せる必要があります。
なお、令和6年3月1日からは、一定の制限はあるものの、本籍地以外の自治体の窓口において戸籍を取得することのできる「広域交付」という制度ができ、戸籍の請求が便利になりました。
参考リンク:松戸市・戸籍証明書等の広域交付について
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