印鑑証明書が必要な相続手続きに関するQ&A
Qなぜ相続手続きで印鑑証明書が必要なのですか?
A
印鑑証明書は、実印が本人のものであることを公的に証明する書類です。
相続手続きでは、遺産分割協議書など重要な合意書類に実印を押印する必要があり、その真正性を担保する必要があります。
実印の押印に加え、印鑑証明書を添付することで、確かに本人が同意したという証明となり、金融機関や法務局などの第三者が安心して手続きを進めることができます。
Q遺産分割協議書には必ず印鑑証明書が必要ですか?
A
原則として必要です。
遺産分割協議書は相続人全員の合意を示す重要な書類であり、各相続人が実印を押印し、その印鑑証明書を添付することで法的な信頼性が確保されます。
印鑑証明書がない場合、金融機関や法務局で相続手続きができないことが多いため、印鑑証明書も事前に準備しておく必要があります。
印鑑証明書はお住まいの市区町村で印鑑登録を行っておけば、取得することができます。
参考リンク:松戸市・印鑑登録証明書の申請方法
Q不動産の相続登記でも印鑑証明書は必要ですか?
A
はい、必要となるケースが多いです。
特に遺産分割協議によって不動産の取得者を決める場合、相続人全員の印鑑証明書が求められます。
これは、登記申請において提出される遺産分割協議書の内容が真正であることを証明するためです。
ただし、法定相続分どおりに登記する場合など、例外的に不要となるケースもあります。
Q預貯金の解約手続きで印鑑証明書は必要ですか?
A
多くの金融機関で必要とされています。
相続人全員の同意に基づいて預金の払戻しを行うため、遺産分割協議書とともに印鑑証明書の提出が求められます。
金融機関ごとに細かな取り扱いは異なりますが、基本的には、実印と印鑑証明書がセットで必要になると考えておくとよいでしょう。
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